申込資格

申込みできる方は申込日現在、原則として次の1〜6のすべてに当てはまる方に限ります。

1.日本国内に居住していること

申込者本人が日本国内に居住している成年者(20歳未満の既婚者を含む)で、申込世帯員全員も日本国内におり、それらのことが住民票・登録原票記載事項証明書で証明できること。
なお外国人については、日本国内に居住し在留資格及び在留期間が確認できること。
また、同居親族が外国人の場合にも申込時点で外国人登録されており、在留資格及び在留期間が確認できること。

2.同居親族がいること

申込みのときに、一緒に住んでいる同一世帯の親族そのままで申込むことが原則です。同居親族の範囲は、六親等内の血族、配偶者(内縁を含む)、三親等内の姻族および婚約者までです。なお、その他の条件については、以下をご覧ください。

(1)
申込現在別に住んでいる方と一緒に申し込む場合は、次のいずれかにあてはまること。
ア)
婚約者(入居手続日までに入籍できない場合でも「誓約書」の提出により、同居親族として認められます。ただし、契約日から同居することが条件と成ります。)
イ)
申込日現在、税法上の扶養関係にあること。
ウ)
配偶者がなくひとりで居住する(他の親族の税法上の扶養になっていないこと)二親等内直系血族または婚族(申込者または配偶者の父母・祖父母・子・孫)であること。
ただし高齢者等世帯および心身障害者世帯については、三親等内血族または婚族の範囲内とします。
【高齢者等世帯とは】
ア)
60歳以上(昭和21年5月26日以前の生まれ)の単身者
イ)
60歳以上の人とその配偶者・60歳以上の人・18歳未満(昭和63年5月13日以降の生まれ)の人だけで構成されている世帯
【心身障害者世帯とは】
ア)
身体障害者手帳の交付を受けている4級以上の障害者
イ)
戦傷病手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3第1款症以上の障害者
ウ)
重度又は中度の知的発達障害者(愛の手帳の場合は総合判定で3度以上)
もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている2級以上の障害者
(2)
次のように家族を分割しての申込みはできません。
ア)
夫婦が別居する申込み(ただし配偶者の一方が単身赴任で、他に同居親族がいる場合は、お問い合わせください)
イ)
結婚、地方への転勤等の理由がなく、現に同居している親族を除いた申込み(この場合、そのことを婚姻届受理証明書等、勤務先の証明書で証明することが必要です)
(3)
内縁関係の場合、住民票の続柄の記載が「未届の夫(又は妻)」となっていて、双方に戸籍上の配偶者がいないこと。
3.世帯の所得が所得基準内であること

所得基準表を参照してください。
[ 所得基準表 : 都民住宅 / かながわパートナーハウジング ]

4.現に自ら居住するために住宅を必要としていること

以下のいずれかに該当する方は、申込みできません。

(1)
申込者本人及び同居しようとする親族に自家所有者(共有名義や人に貸している場合を含む)がいる場合。(ただし、「マンション建替円滑化法」によるマンション建替事業を行う所有者で建替組合または建替予定マンションの管理組合による建替工事期間を証明する書類があれば申込みが可能です。)
(2)
申込者本人及び同居しようとする親族が都内の特定優良賃貸住宅、特定公共賃貸住宅(区民住宅・区立住宅等を含む)・地域特別賃貸住宅に居住している場合、又は他の都民住宅の名義人である場合。ただし、「都民住宅B型」等に申込むことはできます。
(3)
申込後に転居し、上記の1、2に該当することになった場合も、申込資格がないものとします。
5.連帯保証人をたてられること

申込者と同等あるいはそれ以上の年収のある連帯保証人を立てて頂きます。保証人不要システムもご利用頂けますので、詳しくは当社までお問合せください。

6.円満な共同生活を営めること

事前に「賃貸借契約書」等をよくご確認のうえ指定法人と契約の手続きをおこなってください。